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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十四条 (異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合)

第十四条

第九条第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、異性化糖軽減額(法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額をいう。第一号及び第二号において同じ。)にあつては第一号及び第二号、加糖調製品軽減額(法第九条第一項第一号ニの加糖調製品軽減額をいう。第三号及び第四号において同じ。)にあつては第三号及び第四号に掲げる場合とする。

  1. 異性化糖軽減額が法第九条第三項の換算した額と等しい額である場合であつて、異性化糖標準価格(法第十一条第一項の異性化糖標準価格をいう。次号において同じ。)が標準異性化糖につき法第十五条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度下回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
  2. 異性化糖軽減額が法第九条第三項の換算した額未満の額である場合であつて、異性化糖標準価格が標準異性化糖につき法第十五条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度上回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
  3. 加糖調製品軽減額が法第九条第四項の換算した額と等しい額である場合であつて、加糖調製品糖標準価格(法第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格をいう。次号において同じ。)が法第十八条の六第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度下回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
  4. 加糖調製品軽減額が法第九条第四項の換算した額未満の額である場合であつて、加糖調製品糖標準価格が法第十八条の六第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度上回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。

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