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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令
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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十三条の二 (加糖調製品軽減額に係る換算)
昭和四十年政令第二百八十二号
政令
(加糖調製品軽減額に係る換算)
第十三条の二
法
第九条第四項
の規定による額の換算は、当該額に粗糖の通常の精製歩留りを乗じてするものとする。
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この条文が参照している条文
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第9条
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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次
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