(加糖調製品糖標準価格を改定する場合) 第二十四条の六 法第十八条の二第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合とする。 e-Gov法令検索で第二十四条の六を開く ↗