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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第一条の二 (輸入に係る指定糖の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(輸入に係る指定糖の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)

第一条の二

第四条第四号ロの農林水産省令で定める食品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、菓子(ベーカリー製品を含む。)、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル及びこれら以外の食品であつて全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するものとする。

2第四条第四号ハの農林水産省令で定める製品は、イタコン酸、ポリオキシアルキレンサッカロース、デキストラン、有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステル及び硝酸塩を主とする爆薬とする。

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