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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第一条 (精製の方法)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(精製の方法)

第一条

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号。以下「令」という。)第三条第一項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 高糖度原料糖(令第三条第一項の高糖度原料糖をいう。以下同じ。)から砂糖水以外の砂糖を精製する場合高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物を物理的方法により除去した後、当該溶液をしよ糖として晶出し、得られた結晶を乾燥させる方法
  2. 高糖度原料糖から砂糖水を精製する場合高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物及び色素を物理的及び化学的方法により除去する方法

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第四条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条の規定公布の日
  2. 第四十三条第二号の改正規定平成二十二年八月一日
  3. 第十九条第二号の改正規定平成二十二年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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