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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第七条 (異性化糖の規格)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(異性化糖の規格)

第七条

第九条第三項第一号の農林水産省令で定める規格は、果糖含有率が五十五パーセントとする。

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