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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第七条 (異性化糖の規格)
昭和四十年農林省令第四十三号
府省令
(異性化糖の規格)
第七条
法
第九条第三項第一号
の農林水産省令で定める規格は、果糖含有率が五十五パーセントとする。
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この条文が参照している条文
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第9条
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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次
第八条(輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額) →