(生産条件不利補正対象農産物の要件)
第一条
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する生産条件不利補正対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一麦種子又は麦芽の原料として使用されるもの以外のもの(春期には種する小麦、秋期には種する小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦に限る。)であること。
- 二大豆種子として使用されるもの又は黒大豆以外のものであること。
- 三
- 四
- 五そば種子として使用されるもの以外のものであること。
- 六菜種食用植物油脂の製造の用に供されるものであること。