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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第六条 (生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積)

平成十八年農林水産省令第五十九号府省令
(生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積)

第六条

第三条第二項の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める面積(権利設定等面積に限る。)とする。

  1. 麦対象農業者が生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する麦を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第一号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
  2. 大豆対象農業者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第二号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
  3. てん菜第一条第三号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
  4. でん粉の製造の用に供するばれいしょ第一条第四号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
  5. そば対象農業者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第五号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
  6. 菜種対象農業者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第六号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積

2前項の「権利設定等面積」とは、対象農業者が所有権(使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)が年間を通じて設定されている田又は畑の所有権を除く。)又は使用収益権を有している田又は畑の面積(委託を受けて農作業を行うことを約した契約(受託者が農産物を生産するために必要となる基幹的な作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること並びにその販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約したものに限る。以下「農作業委託契約」という。)に基づき他の者から農作業の委託を受けた田又は畑の面積を含み、農作業委託契約に基づき他の者に対して農作業の委託をした田又は畑(当該他の者から法第五条第一項の規定による交付の申請があった場合における当該申請に係る田又は畑であって、その委託をした者が当該農作業の委託をした年において農産物の生産及び販売を行っていない部分に限る。)の面積を除く。)をいう。

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(大豆交付金暫定措置法施行規則の廃止)

大豆交付金暫定措置法施行規則(昭和三十六年農林省令第六十号)は、廃止する。

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