(生産条件不利補正対象農産物の品質の区分)
第七条
法第三条第四項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。
- 一麦たんぱく質の含有率その他の事項
- 二大豆整粒の割合その他の事項
- 三てん菜糖度
- 四でん粉の製造の用に供するばれいしょでん粉の含有率その他の事項
- 五そば容積重の数値その他の事項
- 六菜種品種
法第三条第四項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。
平成十九年新潟県中越沖地震による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十三条第一項第二号イの規定による平成十九年度における積立基準収入額の百分の二・二五に相当する額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「交付前年度における」とあるのは「平成十九年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成十九年八月三十一日」とする。