(身分を示す証明書)
平成二十六年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十五年度において麦又は大豆に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦又は大豆についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、麦にあっては「平成二十四年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第十四条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」と、大豆にあっては「平成二十三年産又は平成二十四年産の大豆の生産量を、それぞれ平成二十三年産又は平成二十四年産の大豆に関し附則第十四条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。