(平成二十九年七月九州北部豪雨の被災者に係る積立金の納付期限の特例)
第十五条
平成二十九年七月九州北部豪雨による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十一条第一項第二号イの規定による平成二十九年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十九年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十九年九月三十日」とする。