(平成三十年硫黄山噴火に伴う積立ての申出の期間等の特例)
第十六条
宮崎県えびの市並びに鹿児島県伊佐市及び姶良郡湧水町の区域内において農業経営を営む者が行う第十一条第一項第一号の規定による平成三十年度における積立てを行う旨の申出及び同項第二号イの規定による同年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成三十年四月一日から同年八月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成三十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成三十年十月一日」とする。