(平成三十年七月豪雨に伴う積立金の納付期限の特例)
第十七条
岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県及び長崎県の区域内に住所を有している者が行う第十一条第一項第二号イの規定による平成三十年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成三十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成三十年十月一日」とする。
岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県及び長崎県の区域内に住所を有している者が行う第十一条第一項第二号イの規定による平成三十年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成三十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成三十年十月一日」とする。