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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第十一条 (積立金の基準)

平成十八年農林水産省令第五十九号府省令
(積立金の基準)

第十一条

第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 交付前年度の四月一日から六月三十日までの間に法第四条第一項の交付金(以下この条において「交付金」という。)を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされた積立てを行う旨の申出に係るものであること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    1. 前号の申出をした者の交付前年度における積立基準収入額(単位面積当たり標準的収入額に、当該交付前年度においてその者が生産することを予定する収入減少影響緩和対象農産物に係る生産面積としてその者が同号の申出をする際に農林水産大臣に申し出た面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)の百分の二・二五に相当する額又は百分の四・五に相当する額のうちその者が選択した額(その選択した額に当該交付前年度の八月三十一日における法第四条第一項の積立金(以下「積立金」という。)の額に充てられることとなる額として農林水産大臣が同号の申出をした者に通知した額(以下「繰越積立残額」という。)を加えた額が、その者の当該交付前年度における積立基準収入額の百分の四・五に相当する額を超える場合にあっては、当該百分の四・五に相当する額から当該繰越積立残額を控除した額)が、当該交付前年度の八月三十一日までに、第四号に規定する者に対して納付されたものであること(ロに該当する場合を除く。)。
    2. 繰越積立残額が、前号の申出をした者の当該交付前年度における積立基準収入額の百分の四・五に相当する額以上であること。
  3. 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日から交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていないこと。ただし、次項第一号、第五号又は第六号の規定により取り崩されるときは、この限りでない。
    1. 前号イに該当する場合同号イの納付の日
    2. 前号ロに該当する場合交付前年度の八月三十一日
  4. 農林水産大臣が定める方法により積立金を適切に管理することができると認められるものとして農林水産大臣が指定する者(以下「積立金管理者」という。)によって管理されていること。

2積立金管理者は、積立金を積み立てている者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その者に対し、それぞれ当該各号に定める額を取り崩した上で返納するものとする。

  1. 交付金の交付を受ける場合当該交付金の金額の三分の一に相当する額
  2. 積立金の返納の申出をした場合積立金の全額
  3. 前項第一号の申出をしなかった場合積立金の全額
  4. 前項第二号イの規定により選択した額を納付せず、かつ、繰越積立残額が同号ロに該当しない場合積立金の全額
  5. 前項第二号イの規定により積立金管理者に対して納付した額が同号イの規定により選択した額を超えた場合その超えた部分に相当する額
  6. 交付前年度における法第四条第一項に規定する標準的収入額が当該交付前年度における積立基準収入額を下回った場合次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額
    1. 積立金の額が、当該積立基準収入額の百分の二・二五に相当する額以上百分の四・五に相当する額未満である場合当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の百分の二・二五に相当する額
    2. 積立金の額が、当該積立基準収入額の百分の四・五に相当する額以上である場合当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の百分の四・五に相当する額
  7. 交付金の交付の申請があった際に対象農業者でないことが確認された場合積立金の全額

3第一項第四号の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき行うものとする。

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岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域内に住所を有している者が前条の規定により読み替えて適用される第十三条第一項第一号の申出(平成二十三年度において行われるものに限る。)につき同条第二項第三号に掲げる場合に該当することとなったことにより取り崩された積立金についての同条第一項第三号本文の規定の適用については、当該積立金は、法第四条第一項の交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていなかったものとみなす。

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