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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第十条 (標準的収入額の算出)

平成十八年農林水産省令第五十九号府省令
(標準的収入額の算出)

第十条

第四条第一項の規定による標準的収入額の算出は、地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「単位面積当たり標準的収入額」という。)に、交付前年度生産面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。

2農林水産大臣は、単位面積当たり標準的収入額を定めるに当たっては、交付前年度の前年度以前五箇年度の各年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格に当該年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の単位面積当たりの収穫量を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額のうち最大のもの及び最小のものを除いた額その他の事項を考慮するものとする。

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青森県(八戸市及び上北郡おいらせ町に限る。)、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、新潟県(十日町市、上越市及び中魚沼郡津南町に限る。)及び長野県(下水内郡栄村に限る。)の区域内に住所を有している者が平成二十三年度において行う第十三条第一項第一号の申出及び同項第二号イの規定による納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十三年四月一日から同年七月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十三年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日に」とあるのは「平成二十三年八月三十一日に」と、「当該交付前年度の七月三十一日まで」とあるのは「同日まで」とする。

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