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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第四条 (収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金の交付)

平成十八年法律第八十八号法律
(収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金の交付)

第四条

政府は、毎年度、予算の範囲内において、当該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額(以下「前年度収入額」という。)が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額(以下「標準的収入額」という。)を下回った場合には、収入減少影響緩和対象農産物を生産する対象農業者(収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の減少がその経営に及ぼす影響を緩和するための積立金であってその額その他の事項が農林水産省令で定める基準に適合するものを積み立てているものに限る。)に対し、交付金を交付するものとする。

2前項の交付金の金額は、対象農業者ごとに、標準的収入額と前年度収入額との差額、当該差額の発生がその農業経営に及ぼす影響及び収入の減少に備えて行われる取組の状況を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。

3農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改正しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

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(大豆交付金暫定措置法の廃止)

大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)は、廃止する。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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