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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第六条 (交付金の返還)

平成十八年法律第八十八号法律
(交付金の返還)

第六条

偽りその他不正の手段により第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金の交付を受けた者があるときは、農林水産大臣は、その者に対してその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、農林水産大臣は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

3前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第一項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しないときは、農林水産大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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(大豆交付金暫定措置法の廃止に伴う罰則に関する経過措置)
附則

附則第四条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる大豆交付金の交付に係る附則第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(収入変動に対する総合的な施策の検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、農産物に係る収入の著しい変動が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和するための総合的な施策の在り方について、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の規定による共済事業の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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