(交付金の交付の申請等)
第五条
第三条第一項各号又は前条第一項の交付金の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に交付の申請をしなければならない。
第三条第一項各号又は前条第一項の交付金の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に交付の申請をしなければならない。
平成十八年以前の生産に係る大豆に係る前条の規定による廃止前の大豆交付金暫定措置法の規定による交付金(次条において「大豆交付金」という。)の交付については、なお従前の例による。