(決定の通知)
第十三条
農林水産大臣は、法第五条第一項の規定による交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。
農林水産大臣は、法第五条第一項の規定による交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。
平成二十五年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十四年度において大豆又はてん菜に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の大豆又はてん菜についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「平成二十三年産の大豆又はてん菜の生産量を、同年産の大豆又はてん菜に関し附則第十三条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。