条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百九十条 (連携及び技術的な協力の確保等)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(連携及び技術的な協力の確保等)

第百九十条

全国連合会は、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施を図るため、全国連合会の行う事業と同種の事業を行う者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金を交付する事業その他の農業収入の減少について補塡を行う事業を行う者を含む。)との連携及び技術的な協力の確保に努めるものとする。

2全国連合会は、農業経営収入保険事業の実施に関して必要があるときは、国、独立行政法人、地方公共団体及び対象農産物等の販売の事業を行う者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

3行政庁は、全国連合会に対し、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百九十条(連携及び技術的な協力の確保等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十九条(秘密保持義務) 農業保険法 目次 第百九十一条(政府の再保険事業) →