条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百八十九条 (秘密保持義務)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(秘密保持義務)

第百八十九条

全国連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、農業経営収入保険に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2前項の規定は、前条第一項の規定により委託を受けて行う農業経営収入保険に係る業務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。

e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百八十九条(秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十八条(業務の委託) 農業保険法 目次 第百九十条(連携及び技術的な協力の確保等) →