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農業保険法 第二百二十七条

昭和二十二年法律第百八十五号法律

第二百二十七条

第百八十九条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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