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農業保険法 第二百二十七条
昭和二十二年法律第百八十五号
法律
第二百二十七条
第百八十九条第一項
(
同条第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
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