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農業保険法 第二百二十六条 (農林水産省令への委任)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(農林水産省令への委任)

第二百二十六条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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