(政府の再保険事業) 第百九十一条 政府は、都道府県連合会が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業に係る保険事業によつてその組合員に対して負う保険責任を再保険するものとする。 e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗