(罰則) 第八条 偽りその他不正の手段により第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗