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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第九条
平成十八年法律第八十八号
法律
第九条
第七条第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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