条文くん法令検索 AIに質問する

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第十条

平成十八年法律第八十八号法律

第十条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 目次 第四十三条(政令への委任) →