(令和二年における新型コロナウイルス感染症の発生に伴う積立金の納付期限の特例)
第十八条
第十一条第一項第二号イの規定による令和二年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度」とあるのは「の令和二年度」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「令和二年八月三十一日」とする。
第十一条第一項第二号イの規定による令和二年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度」とあるのは「の令和二年度」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「令和二年八月三十一日」とする。