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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第八条 (生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量)

平成十八年農林水産省令第五十九号府省令
(生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量)

第八条

第三条第四項の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める数量とする。

  1. 麦対象農業者が生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売したもの又は対象農業者が生産する麦を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第一条第一号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第一号に規定する規格に適合するものの数量
  2. 大豆対象農業者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結されたものに限る。)において当該対象農業者が販売の対象としたもの又は対象農業者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第一条第二号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第二号に規定する規格に適合するものの数量
  3. てん菜第一条第三号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第三号に規定する規格に適合するものの数量
  4. でん粉の製造の用に供するばれいしょ第一条第四号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第四号に規定する規格に適合するものの数量
  5. そば対象農業者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)において当該対象農業者が販売の対象としたもの又は対象農業者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第一条第五号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第五号に規定する規格に適合するものの数量
  6. 菜種対象農業者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売したもの又は対象農業者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第一条第六号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第六号に規定する規格に適合するものの数量

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(平成二十年岩手・宮城内陸地震の被災者に係る積立ての申出の期間等の特例)

平成二十年岩手・宮城内陸地震による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十三条第一項第一号の規定による平成二十年度における積立てを行う旨の申出及び同項第二号イの規定による平成二十年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十年四月一日から同年七月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十年八月三十一日」とする。

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