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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第五条 (耕作の目的に供されないと見込まれる農地)

平成十八年農林水産省令第五十九号府省令
(耕作の目的に供されないと見込まれる農地)

第五条

第二条第四項第三号の農林水産省令で定める農地は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地とする。

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