(耕作の目的に供されないと見込まれる農地) 第五条 法第二条第四項第三号の農林水産省令で定める農地は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗