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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第二条 (収入減少影響緩和対象農産物の要件)

平成十八年農林水産省令第五十九号府省令
(収入減少影響緩和対象農産物の要件)

第二条

第二条の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物(法第二条第三項に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 米穀種子として使用されるもの又は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第一条第一項に規定する用途限定米穀以外のものであること。
  2. 前条第一号に定めるものであること。
  3. 大豆前条第二号に定めるものであること。
  4. てん菜前条第三号に定めるものであること。
  5. でん粉の製造の用に供するばれいしょ前条第四号に定めるものであること。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第十三条の規定は、平成二十年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から適用し、平成十九年産の対象農産物に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、平成三十年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から適用し、平成二十九年産の対象農産物に係る同項の交付金については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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