(定義)
第一条
この省令において「用途限定米穀」とは、次に掲げる米穀(食用不適米穀を除く。)をいう。
- 一
- 二政府又は機構が、その用途を限定する旨の条件を付して売り渡し、交付し、貸し付け、又は交換した米穀
2この省令において「食用不適米穀」とは、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定により、販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。)、又は販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならないこととされている米穀をいう。