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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第一条 (定義)

平成二十一年農林水産省令第六十三号府省令
(定義)

第一条

この省令において「用途限定米穀」とは、次に掲げる米穀(食用不適米穀を除く。)をいう。

  1. 用途を限定して生産され、若しくは出荷され、又は出荷後に用途を限定するため区分された米穀(天候その他の自然的条件の変化により主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第一号の生産数量目標を上回って生産された数量の米穀であって、用途を限定して出荷され、又は出荷後に用途を限定するため区分されたものを含み、政府又は法第八条第一項に規定する米穀安定供給確保支援機構(次号において「機構」という。)が保有するものを除く。)
  2. 政府又は機構が、その用途を限定する旨の条件を付して売り渡し、交付し、貸し付け、又は交換した米穀

2この省令において「食用不適米穀」とは、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定により、販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。)、又は販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならないこととされている米穀をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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