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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令
平成二十一年農林水産省令第六十三号
府省令
· 条文 10 件 ·
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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(用途限定米穀の用途外使用等の禁止)
第三条
(用途限定米穀の保管時に講ずべき措置)
第四条
(用途限定米穀の販売時に講ずべき措置)
第五条
(国又は都道府県の関係機関への報告)
第六条
(食用不適米穀の保管時に講ずべき措置)
第七条
(食用不適米穀の処分)
第八条
(食用不適米穀の譲渡時に講ずべき措置)
第九条
(食用不適米穀を原材料とする物資の製造時に講ずべき措置)
第十条