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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第八条 (食用不適米穀の譲渡時に講ずべき措置)

平成二十一年農林水産省令第六十三号府省令
(食用不適米穀の譲渡時に講ずべき措置)

第八条

出荷販売事業者は、前条第二号の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 食用不適米穀を保管しているときは、引き続き第六条各号に掲げる措置を講ずること。
  2. 譲渡しに際しては、食用への転用を防止するため、次のいずれかの措置を講ずること。
    1. 魚粉(食用に供することができるものを除く。)と混合すること。
    2. 他の米穀と明確に区別できるよう、着色すること。
    3. 飼料を製造する工場その他の食用不適米穀を用いて食用に供しない物資の加工又は製造を行う施設について、その構造上、投入した原材料が加工又は製造の過程において通常取り出せないようになっている場合において、当該施設の原材料投入口に当該食用不適米穀が投入されたことを確認すること。
  3. 食用不適米穀の譲渡先との契約において、次に掲げる事項を定めること。
    1. 食用への転用の禁止
    2. 当該出荷販売事業者が行う当該食用不適米穀の使用状況の調査への協力その他の契約の履行を担保する措置
  4. 譲渡先における当該食用不適米穀の使用の状況を適宜確認すること。

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