(食用不適米穀の譲渡時に講ずべき措置)
第八条
出荷販売事業者は、前条第二号の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一食用不適米穀を保管しているときは、引き続き第六条各号に掲げる措置を講ずること。
- 二譲渡しに際しては、食用への転用を防止するため、次のいずれかの措置を講ずること。
- イ魚粉(食用に供することができるものを除く。)と混合すること。
- ロ他の米穀と明確に区別できるよう、着色すること。
- ハ飼料を製造する工場その他の食用不適米穀を用いて食用に供しない物資の加工又は製造を行う施設について、その構造上、投入した原材料が加工又は製造の過程において通常取り出せないようになっている場合において、当該施設の原材料投入口に当該食用不適米穀が投入されたことを確認すること。
- イ
- 三食用不適米穀の譲渡先との契約において、次に掲げる事項を定めること。
- イ食用への転用の禁止
- ロ当該出荷販売事業者が行う当該食用不適米穀の使用状況の調査への協力その他の契約の履行を担保する措置
- イ
- 四譲渡先における当該食用不適米穀の使用の状況を適宜確認すること。