条文くん法令検索 AIに質問する

米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第六条 (食用不適米穀の保管時に講ずべき措置)

平成二十一年農林水産省令第六十三号府省令
(食用不適米穀の保管時に講ずべき措置)

第六条

出荷販売事業者は、その保有する米穀が食用不適米穀であることが判明したときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 他の米穀と区分し、別棟で保管すること。別棟で保管することが困難な場合には、当該食用不適米穀が他の米穀と混合するおそれがないよう、他の米穀と明確に区分して保管するとともに、他の米穀の品質に悪影響を及ぼさないよう、かびの胞子の拡散を防止するために当該食用不適米穀を被覆することその他の必要な措置を講ずること。
  2. 食用不適米穀であることが明らかとなるよう、票せんによる掲示を行うこと。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第六条(食用不適米穀の保管時に講ずべき措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(国又は都道府県の関係機関への報告) 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 目次 第七条(食用不適米穀の処分) →