(食用不適米穀を原材料とする物資の製造時に講ずべき措置) 第九条 出荷販売事業者は、第七条第三号の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。一食用不適米穀を保管しているときは、引き続き第六条各号に掲げる措置を講ずること。二食用不適米穀を原材料とする物資の加工又は製造及び販売に関する記録を作成し、保存すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗