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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第十条

平成二十一年農林水産省令第六十三号府省令

第十条

出荷販売事業者は、前二章に規定する遵守すべき事項の内容に基づく適正な業務の運営が確保されるよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 米穀の出荷又は販売の事業に従事する役員、従業員その他の者により、法、食品衛生法、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)その他の関係法令が遵守され、米穀の食品としての品質管理が適切に行われることとなるよう、必要な研修、教育その他の措置を講ずること。
  2. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づいて適切な記録の作成、整理及び保存を行うとともに、食品衛生上の危害の発生、用途限定米穀の用途外への転用その他の事実が明らかとなった場合には、国又は地方公共団体の権限のある機関の求めに応じて、同法の規定に基づく記録を速やかに提示すること。

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