(食用不適米穀の処分)
第七条
出荷販売事業者は、食用不適米穀を次のいずれかの方法により処分しなければならない。
- 一廃棄すること。
- 二関係法令による規制にも留意しつつ、食用以外の用途に確実に供すると認められる事業者に対し、直接に譲渡しをすること。
- 三自ら食用に供しない物資の加工又は製造の事業を行っている場合において、関係法令による規制にも留意しつつ、当該物資の加工又は製造に自ら供すること。
- 四仕入先の責に帰すべき事由により食用不適米穀となった場合において、当該食用不適米穀を仕入先に返品すること。