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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第五条 (国又は都道府県の関係機関への報告)

平成二十一年農林水産省令第六十三号府省令
(国又は都道府県の関係機関への報告)

第五条

出荷販売事業者は、その出荷し、又は販売した用途限定米穀について、定められた用途以外の用途に供され、又は供される目的で出荷され、若しくは販売されたことを知ったときは、速やかに、国又は都道府県の関係機関に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、当該関係機関が既にその事実を知っているときは、この限りでない。

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(出荷制限区域米穀)

出荷販売事業者は、出荷制限区域米穀を、都道府県知事の指示に従い、廃棄することにより処分しなければならない。

2出荷販売事業者は、前項の規定により出荷制限区域米穀を処分するまでの間、当該出荷制限区域米穀を保管するときは、当該出荷制限区域米穀が他の米穀と混合するおそれがないよう、都道府県知事の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。

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