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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第三条 (用途限定米穀の保管時に講ずべき措置)

平成二十一年農林水産省令第六十三号府省令
(用途限定米穀の保管時に講ずべき措置)

第三条

出荷販売事業者は、用途限定米穀を保管するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 他の用途に供する米穀と区分し、別棟で又は別にはい付け(包装し、又は容器(フレキシブルコンテナバッグその他の運搬具を含む。次条第一項第一号において同じ。)に入れた米穀を整然と積み上げることをいう。以下同じ。)をして保管すること。ただし、繁忙期において倉庫の収容能力が不足する場合その他のやむを得ない事情がある場合にあっては、他の用途に供する米穀とともにはい付けをして保管することができる。
  2. その用途が明らかとなるよう、票せんによる掲示を行うこと。この場合において、前号ただし書の規定により他の用途に供する米穀とともにはい付けをして保管するときは、パレットその他の物で他の用途に供する米穀と明確に区分し、用途ごとにそれぞれ異なる票せんによる掲示を行うこと。

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(特例)

出荷販売事業者がその業務の方法に関し遵守すべき事項は、次に掲げる米穀(平成二十四年以後の年産の米穀であって、都道府県知事が行う放射性物質の濃度に関する調査の結果、食品衛生法第十一条第一項の規定により定められた規格に合うことが確認されたものを除く。)に関しては、本則の規定にかかわらず、次条及び附則第五条に規定するとおりとする。

  1. 作付制限区域米穀(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示により帰還困難区域に設定され、特定の年産に係る稲の作付けが制限されることとなった区域内において生産された当該特定の年産の米穀をいう。次条において同じ。)
  2. 出荷制限区域米穀(原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示に従い都道府県知事が特定の年産の米穀の出荷を控えるよう要請した場合における当該要請に係る区域内において生産された当該特定の年産の米穀をいう。附則第五条において同じ。)
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