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米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 第二条 (用途限定米穀の用途外使用等の禁止)

平成二十一年農林水産省令第六十三号府省令
(用途限定米穀の用途外使用等の禁止)

第二条

米穀の出荷又は販売の事業を行う者(以下「出荷販売事業者」という。)は、用途限定米穀を、その定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売してはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣(出荷販売事業者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものにあっては、当該地方農政局の長。第四条第一項第二号において同じ。)の承認を受けて、定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売する場合は、この限りでない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に出荷又は販売をされた用途限定米穀については、第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令附則第三条第一号に規定する作付制限区域米穀及び同条第二号に規定する出荷制限区域米穀の取扱いについては、なお従前の例による。

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