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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第五条 (生産調整方針の認定)

平成六年法律第百十三号法律
(生産調整方針の認定)

第五条

米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者(以下「生産出荷団体等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針(以下「生産調整方針」という。)を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。

2生産調整方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標(以下「生産数量目標」という。)の設定方針
  2. 生産数量目標を達成するためとるべき措置(天候その他の自然的条件の変化により生産数量目標を上回って生産された数量の米穀に係る措置を含む。)

3農林水産大臣は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。

  1. 生産調整方針の内容が基本指針に照らして適切なものであること。
  2. 前項第二号に掲げる事項が生産数量目標を確実に達成するために適切なものであること。
  3. その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

4前三項に規定するもののほか、生産調整方針の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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(旧法の暫定的効力)

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日がこの法律の施行の日後となる場合には、この法律による廃止前の食糧管理法(以下「旧法」という。)の附則第二条による改正前の第六条、第十一条及び第三十二条中第十一条に係る部分の規定並びに旧法第三十七条の規定は、附則第一条第一号の政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。

(米穀の政府買入れに関する経過措置)
附則

新食糧法第二十九条の規定(米穀の政府買入れに係るものに限る。)は、平成十六年産の米穀から適用し、平成十五年産の米穀については、なお従前の例による。

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