(生産調整方針の認定申請手続)
第三条
法第五条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号により作成した生産調整方針を地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長。第三十三条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
法第五条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号により作成した生産調整方針を地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長。第三十三条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百五十五号。附則第五条において「新令」という。)附則第四条の農林水産省令で定める米穀は、前条の規定による廃止前の食糧管理法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二第一号の規定により売り渡された米穀とする。
この省令の施行前に旧規則別記様式第十三号により発行された職員の身分を示す証明書は、新規則別記様式第十三号により発行された職員の身分を示す証明書とみなす。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。