(生産調整方針の認定基準)
第四条
法第五条第三項第三号(令第四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、生産調整方針の内容が法令に違反するものでないこととする。
法第五条第三項第三号(令第四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、生産調整方針の内容が法令に違反するものでないこととする。
この省令の施行の日前に旧規則別表第一第一号の三の規定により食糧事務所の長の承認を受けた特別栽培米流通計画に従って売り渡される同号の特別栽培米については、当該承認に係る申請を第十四条の規定による届出書の提出とみなす。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。