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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第四条 (生産調整方針の認定基準)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(生産調整方針の認定基準)

第四条

第五条第三項第三号(令第四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、生産調整方針の内容が法令に違反するものでないこととする。

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(計画出荷米以外の米穀に係る届出に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に旧規則別表第一第一号の三の規定により食糧事務所の長の承認を受けた特別栽培米流通計画に従って売り渡される同号の特別栽培米については、当該承認に係る申請を第十四条の規定による届出書の提出とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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