(権限の委任)
第三十三条
法及び令に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一
- 二法第三十五条及び第三十六条の規定による権限
- 三法第四十七条の規定による権限
- 四法第五十二条第一項の規定による権限(法第七条の三の規定の施行に関するものを除く。)
- 五
2前項に規定するもののほか、法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一法第七条の三第一項の規定による勧告(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるもの(次号において「地方出荷販売事業者」という。)に関するもの(令第十七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長
- 二
- 三法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に対する報告の徴収(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る。)当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
- 四法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る。)当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する地方農政局長