条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
› 第二十四条
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第二十四条 (国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格)
昭和四十年農林省令第四十三号
府省令
(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格)
第二十四条
法
第二十一条
の農林水産省令で定める種類及び規格は、次の表に掲げるとおりとする。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第二十四条(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第21条
第24条
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第2条
この条文を参照している条文
第20条
第24条
← 第二十三条(砂糖年度別の国内産糖の合計数量)
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次
第二十五条(国内産糖を製造する施設の基準) →