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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第二十五条 (国内産糖を製造する施設の基準)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(国内産糖を製造する施設の基準)

第二十五条

第二十一条第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. てん菜糖を製造する施設原料さい断設備、糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備を有し、かつ、一日の原料処理能力が二千五百トン以上であること。
  2. 甘しや糖を製造する施設原料さい断設備、原料圧搾設備又は糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備を有し、かつ、一日の原料処理能力が三百トン以上であること。

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