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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第二十六条 (対象甘味資源作物生産者との約定の基準)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(対象甘味資源作物生産者との約定の基準)

第二十六条

第二十一条第二号の農林水産省令で定める基準は、対象国内産糖製造事業者により販売される国内産糖の販売収入が、対象甘味資源作物生産者と対象国内産糖製造事業者との間の利益の衡平を図ることを旨として甘味資源作物の生産費の額と国内産糖の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して当事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする。

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