(甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度) 第二十条 法第十九条第一項の農林水産省令で定める用途及び糖度は、次のとおりとする。一用途第二十四条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産糖の製造用二糖度てん菜にあつては七・〇度以上、さとうきびにあつては五・五度以上 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗