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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第二十条 (甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度)

第二十条

第十九条第一項の農林水産省令で定める用途及び糖度は、次のとおりとする。

  1. 用途第二十四条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産糖の製造用
  2. 糖度てん菜にあつては七・〇度以上、さとうきびにあつては五・五度以上

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