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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第二十一条 (甘味資源作物の売渡しの期間)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(甘味資源作物の売渡しの期間)

第二十一条

第二十条第一項の農林水産省令で定める期間は、てん菜にあつては毎年十月一日からその翌年の二月末日まで、さとうきびにあつては毎年十月一日からその翌年の五月三十一日までとする。

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