(甘味資源作物の売渡しの期間) 第二十一条 法第二十条第一項の農林水産省令で定める期間は、てん菜にあつては毎年十月一日からその翌年の二月末日まで、さとうきびにあつては毎年十月一日からその翌年の五月三十一日までとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗